IBEC 建築省エネ機構(一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構)

「CASBEE」に関する著作権と商標について

1. 著作権について

当財団が提供する「建築環境総合性能評価システム CASBEE」(以下、「CASBEE」という。)のプログラム、マニュアル類及びこれらに関する著作物(当財団のホームページを含む。)に係る著作権は、当財団、及び、一般社団法人日本サステナブル建築協会に帰属します。許可無く、これらの内容の一部又は全部を、複製、頒布(販売)、改変その他の著作権を侵害する行為をすることはできません。

2. 商標について

当財団が保有するCASBEEに関する登録商標を、CASBEEを活用した建築物、不動産等に関する広告・宣伝等に使用する場合には、原則として事前に当財団に届出が必要です。

(1) 登録商標
当財団のCASBEEに関する登録商標は以下のとおりです。

1)商標登録番号 第 4702929 号

2)商標登録番号 第 5142301 号

(2) 届出
原則として登録商標の使用を開始する前に、次に掲げる書類を casbee-info@ibecs.or.jpまでメールにてご提出ください。
  ①登録商標使用届出書(様式第1号
  ②実際の使用イメージ等が確認できる資料(写真、PDFデータ等)
届出をした内容に変更が生じる場合も、改めて届出が必要です。
なお、CASBEE評価認証制度を利用して認証を受けた物件又はCASBEE自治体制度若しくはCASBEE自主評価登録制度を利用した物件については、利用した制度における有効期限内に当該物件のみの広告・宣伝等する場合に限り、届出は必要ありませんが、次の遵守事項は適用されます。

(3)遵守事項
  1)使用目的
  次の目的に限り、登録商標の使用ができます。
   ①CASBEEを活用した建築物、不動産等に関する広告・宣伝等
   ②CASBEE制度の紹介又は普及促進に関する広告・宣伝等

2)商標権者の表示
商標を使用する場合には、商標シンボル「®」又は「(R)」を付記してください。ただし、代表する表記部分のみに商標シンボルを付記し、その他の部分についての付記を省略することができます。
また、商標が当財団の登録商標であることを明示してください。
    例:※「」は、(一財)住宅・建築SDGs推進センターの登録商標です。
ただし、スペース等の事情により明示が困難な場合は、省略できます。

3)禁止事項
登録商標に改変を加えることは、固くお断りいたします。

(4) 使用中止等
届出をしないで商標を利用した場合、遵守事項に違反した場合など不適切な商標利用が発見された場合は、直ちに当該商標の使用中止を申し入れます。
そのほか当財団の商標権が侵害されていると認められた場合は、法的措置を取る場合があります。

(5) その他
旧規程に基づき既に商標使用の承認を得ている場合又は承認の申請をしている場合は、いずれも届出をしたものとみなします。
そのほか詳しくは、「CASBEEの登録商標の使用に関する規程」をご参照ください。

3. CASBEEの使用に関する免責事項

CASBEEによる評価結果については、当財団及び当財団で認定された機関において認証された結果を除き、当財団は一切の責任を負いかねます。
認証以外の自己評価の結果を第三者に示す場合には、「この評価結果は○○による自己評価による結果です」と明記するなど、評価者と評価結果の責任の所在を明らかにするようにして下さい。
評価員による評価についても、認証を受けていない場合には評価員による自己評価の扱いとなりますので、各自の責任においてご使用頂きますようお願い致します。

登録商標に関する規程と使⽤届出書

下記より登録商標に関する規程と使⽤届出書がダウンロードできます。(下記リンクをクリックして下さい)
当財団が保有する登録商標とその番号については、下記の規程をご覧下さい。

 

 

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