気密測定技能者養成事業
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気密測定技能者養成事業について
・気密測定技能者養成事業とは、気密測定業務の専門家を養成し、住宅等の気密性能を測定する
気密測定業務の専門家を養成する事業です。
・気密測定の結果は、お客様に対する住宅の品質証明としても活用されています。
気密測定技能者とは
・当財団が行う気密測定技能者養成講習を受講し、「JIS A 2201 送風機による住宅等の気密性能試験方法」に基づく測定方法等を習得した者について当財団が登録した者を「気密測定技能者」といいます。
気密測定技能者となるための流れ
・気密測定技能者となるには、気密測定技能者養成講習を受講後、同日実施する気密測定技能者試験に合格し、本人の気密測定技能者登録及び気密測定技能者従事事業所登録の両方を行う必要があります(ただし教育機関は除きます)。
◆注意事項◆
注①
気密測定技能者試験の不合格者は、次回以降の講習を再受講する必要があります。
注②
気密測定技能者と気密測定技能者従事事業所の両方の登録が必要です。
気密測定技能者のみ、または気密測定技能者従事事業所のみの登録はできません。
ただし、すでに登録されている気密測定技能者従事事業所に所属している場合は、気密測定技能者のみの登録となります。
なお、教育機関については事業所登録は不要とします。
注③
失効者の方は試験は免除されます。
注④
転職などにより事業所登録がされていない場合は、気密測定技能者再登録申請と同時に事業所登録が必要です。
気密測定技能者従事事業所の登録
・気密測定技能者の採用により、測定業務を行う場合は事業所登録申請を行ってください(随時受付)。
気密測定技能者従事事業所
・事業所の単位は、1企業で、同一企業内の支店・営業所毎に登録する必要はありません。
子会社やグループ企業は別法人となりますので、それぞれの事業所毎に登録する必要があります。
・登録されている気密測定技能者従事事業所の一覧は、下記で確認してください。
気密測定技能者の更新手続きについて
・気密測定技能者は、3年毎の更新登録を行う必要があります。
更新対象の登録者には、有効期限の2~3ヶ月前に更新登録のご案内を事業所宛てに送付します。
・更新登録を行わず有効期限が過ぎた場合、資格は失効します。
再度登録する場合はあらためて気密測定技能者養成講習を受け、登録手続きを行う必要があります。
登録事項変更届
・登録事項に変更がある場合はこちらの変更届で手続きしてください。
・事業所登録証の再交付についてはこちらの申請書にて手続きしてください。
再交付手数料は、税込み550円となります。
・気密測定技能者登録カード再交付についてはこちらの申請書にて手続きしてください。
再交付手数料は、税込み2,200円(技能者登録証も発行する場合は、税込み2,750円)となります。
気密測定技能者登録証について
・ご希望の方には気密測定技能者登録証を交付します(A4サイズ)。
交付手数料は、税込み550円となります。
<書類送付先・問合せ先>
一般財団法人 住宅・建築SDGs推進センター(IBECs) 建築環境部
気密測定技能者養成事業 事務局
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-8-9 HB平河町ビル
E-mail : kimitsu@ibecs.or.jp
(テレワークを導入しておりますため、メールでのお問合せにご協力をお願いいたします。)