法36条認定プレート
IBECでは、「法第36条に基づく省エネ基準適合認定・表示制度」に基づく掲示用の認定プレート(有料)の作成を受け付けています。
行政庁より認定を受けた建物は、建築物又は広告等に省エネ基準適合認定マーク(eマーク)を掲示することにより、国が定める省エネ基準に適合していることを広くアピールする事ができます。
認定マーク(eマーク)の掲示をご希望の方は、下記の「認定プレートのご案内」の手順に従い事務局までお申し込みください。
また、「法第36条に基づく省エネ基準適合認定・表示制度」の詳細については、下記の国土交通省のホームページをご参照ください。